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開業の届け出書類

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開業の届け出


税務署や労働基準監督署、都道府県などの各種届出を行う必要があります。下記のリストは、提出しておくべき書類の一覧です。これらを提出して、初めて本格的に会社運営がスタートします。

法人設立届出書

税務署や労働基準監督署、都道府県などの各種届出を行う必要があります。下記のリストは、提出しておくべき書類の一覧です。これらを提出して、初めて本格的に会社運営がスタートします。

青色申告の承認申請書

色申告者になるには、「青色申告の承認申請手続」をしなければなりません。個人の場合は、青色申告する年の3月15日までに、通常は住所地を管轄する税務署(「所轄税務署」という)の税務署長に提出します。法人は開業の日から2か月以内に申請する必要があります。

法人税の青色申告の承認申請書とは

会社を設立したら法人税を納めることになります。この法人税の確定申告(税金の金額を計算して確定させて、税務署に申告すること)の方法には、青色申告と白色申告があります。青色申告をするためには、税務署に法人税の「青色申告の承認申請書」をする必要があります。

法人税の青色申告の承認申請書の提出期限

青色申告の承認申請書は会社設立後3ヶ月以内に申請する必要があります。例えば、平成26年8月1日に会社を設立した場合(決算日は3月31日)は、平成26年10月31日までに提出する必要があります。会社を設立してから3ヶ月以内に最初の決算日がくる場合は、決算日までに提出します

例えば、平成26年7月1日に会社を設立した場合(決算日は8月31日)は、平成26年8月31日までに提出する必要があります。会社設立1期目から税金の優遇を受けるためにも、提出期限をしっかりと守って余裕を持って提出してください。

現在、白色申告をしている会社が、次の事業年度から青色申告で法人税の確定申告をしたい場合には、青色申告をしようとする事業年度の開始の日の前日までに提出してください。

法人税の青色申告の承認申請書の提出先

所轄の税務署に持参又は郵送により提出します。手数料は不要です。

青色申告の承認申請書の控えを取る

法人税の「青色申告の承認申請書」を提出する際は2部持って行って1部を提出、もう1部に受付印をもらって持ち帰りましょう。郵送の場合も2部提出して、受付印を下さいとのメモ書きと返信用封筒と切手を入れておけば受付印済みのものが返送されてきます。

この受付印がある法人税の「青色申告の承認申請書」が会社の控えになります。「法人設立届出書」の控えと違って、「青色申告の承認申請書」の控えは他に使う機会がないかもしれませんが、税務署との間でトラブルにならないためにも、しっかりと社内に保管しておいてください。

青色申告の承認申請書を入手する

書類は税務署でもらってくるか、国税庁のホームページからダウンロードすることもできます。

(参照)国税庁ホームページ > 申告・納税手続 > 税務手続案内 > 申告所得税関係

青色申告の書き方

(※)は記載不要

① 提出年月日

和暦で法人税の「青色申告の承認申請書」を税務署に提出する日を書きます。

② ○○税務署長殿

法人税の「青色申告の承認申請書」を提出する税務署名を記載します。提出先の税務署は会社の本店所在地を所轄する税務署になります。

東京の区内には複数の税務署があります。例えば港区には、麻布税務署と芝税務署があり、新宿区には、新宿税務署と四谷税務署があります。所轄の税務署が分からない場合は、「本店所在地 税務署 所轄」で検索して確認してください。

③ 整理番号(※)

記載不要です。

④ 法人名等

法人名を書きます。フリガナも忘れずに書いてください。法人名は略称などではなく、登記してある法人の正式名称で書いてください。

⑤ 納税地

法人の本店の所在地を書きます。登記してあるとおりに書いてください。電話番号も忘れずに書く必要がありますが、携帯電話でも問題ありません。

⑥ 代表者氏名

会社の代表者の氏名を書きます。フリガナも忘れずに書いてください。法人実印(会社代表者の印、株式会社なら「代表取締役印」と書かれているもの)を押印します。

⑦ 代表者住所

会社の代表者の住所を書きます。

⑧ 事業種目

定款に記載されている事業の目的のうち、主なものを書きます。

⑨ 資本金又は出資金の額

登記した資本金の額、履歴事項全部証明書に記載されている「資本金の額」を書きます。

⑩ 自平成 年 月 日~至平成 年 月 日

法人税の申告を青色申告で行いたい事業年度を書きます。例えば、会社の設立日が平成26年7月1日で、最初の決算日が平成27年3月31日の場合は、

自平成26年7月1日
至平成27年3月31日

と記入します。

⑪ 1 この申請書が次に該当するとき

会社設立1期目から青色申告を行う場合は、上から2つ目の「この申請後、青色申告書を最初に提出しようとする事業年度が設立第一期等に該当する場合には~」の□にチェックを入れてください。日付には履歴事項全部証明書の「会社成立の年月日」の日付を記入します。その他の場合は、基本的に空欄になります。

⑫ 2 参考事項 (1)帳簿組織の状況

伝票名又は帳簿名は、最低限、仕訳帳と総勘定元帳を用意する必要があります。あとは現金出納帳があれば十分です。

帳簿の形態

会計ソフトを使っているなら、「会計ソフト」と現金出納帳など、会計ソフトではなく紙で作成している場合は「ノート」などと書きます。

記帳の時期

現金出納帳なら「毎日」、仕訳帳は「毎月」、総勘定元帳は「半年毎」になります。実情に合わせて「毎週」や「随時」などと書いてください。

⑬ 2 参考事項 (2)特別な記帳方法の有無

基本的には会計ソフトをつかって会計帳簿を作成することになると思います。会計ソフトを使う場合は、電子計算機利用のロに○を書いてください。

⑭ 2 参考事項 (3)税理士が関与している場合におけるその関与度合い

税務署に「法人設立届出書」を提出する段階で、関与税理士、顧問税理士が決まっている場合は、その税理士に記載する内容を確認してください。税理士の関与度合いに応じて、「総勘定元帳からの記帳から一切の事務」などと具体的に書くことになります。顧問税理に確認してください。

⑮ 税理士署名押印

税務署に法人税の「青色申告の承認申請書」を提出する段階で、関与税理士、顧問税理士が決まっているなどで、法人税の「青色申告の承認申請書」を税理士に作成してもらった場合は、その税理士に署名と押印をしてもらいます。「署名」とあるので、税理士本人の自筆になります。

⑯ 税務署処理欄(※)

税務署が処理のために使う欄であるため、空欄のままにしてください。

給与支払事務所等の開設届出書

役員賞与や従業員の給料を会社の費用として計上するために必ず出しておくべき書類。

給与支払事務所等の開設届出書

書き方は次の項にてご紹介します。

提出先

給与の支払事務を取り扱う事務所等を開設した日から1ヶ月以内

提出期限

給与の支払事務を取り扱う事務所等を開設した日から1ヶ月以内

給与支払事務所等の開設届出書の書き方

(※)は記載不要

① 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

表題の給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書には、開設に○をします。

② 提出年月日

和暦で「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に提出する日を書きます。

③ ○○税務署長殿

「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する税務署名を記載します。

④ 整理番号(※)

整理番号の記載は不要です。

⑤ 氏名又は名称

法人名を書きます。フリガナも忘れずに書いてください。法人名は略称などではなく、登記してある法人の正式名称で書いてください。

⑥ 住所又は本店所在地

法人の本店の所在地を書きます。登記してあるとおりの住所を書いてください。電話番号も忘れずに書きます。携帯電話番号でも問題ありません。

⑦ 代表者氏名

会社の代表者の氏名を書きます。フリガナも忘れずに書いてください。法人実印(会社代表者の印、株式会社なら「代表取締役印」と書かれているもの)を押印します。

⑧ 開設・移転・廃止年月日

開設に○をします。給与支払事務所を開設した日を書きます。基本的には会社の設立日を書くことになります。会社設立日は履歴事項全部証明書の「会社成立の年月日」を書いてください。

⑨ 給与支払を開始する年月日

給与支払事務所を開設した月に給与の支払が開始されない場合は、給与の支払を開始した日(又は開始予定日)を書きます。例えば、会社の設立は7月だけど、実際の給与の支払いは11月からスタートするといった場合です。給与支払事務所を開設した月に給与の支払が開始される場合は、空欄になります。

⑩ 届出の内容及び理由

会社の設立に合わせて「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する場合は、「開業又は法人設立」の□にチェックを入れてください。

⑪ 給与支払事務所について

会社の設立に合わせて「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する場合は、空欄になります。

⑫ 従業員数

給与等を支払う従業員の数を職種別に書いてください。従業員や他の役員がいなく、代表取締役が1名だけの場合は、役員1人になります。

⑬ その他参考事項

フリーランス・個人事業主の方が、法人成り(株式会社などの法人を設立)をして個人事業を廃止した場合は、その廃止した個人事業に係る事業主、納税地、整理番号など、参考となる事項を書いてください。会社を設立して新規に事業を始めた場合は、空欄になります。

⑭ 税理士署名押印

税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する段階で、関与税理士、顧問税理士が決まっているなどで、「給与支払事務所等の開設届出書」を税理士に作成してもらった場合は、その税理士に署名と押印をしてもらいます。「署名」とあるので、税理士本人の自筆になります。

⑮ 税務署処理欄(※)

税務署が処理のために使う欄であるため、空欄のままにしてください。

従業員の数が10人未満の場合の年2回の納付申請

源泉徴収を毎月ではなく年2回の納付にして創業後の負担を軽くするために提出する書類となります。給与を支払っている人(従業員)の数が、常時10人未満の場合には、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出することにより、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税について、次のように年2回にまとめて納付できるという特例を受けることができます。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出期限

こちらの書類については、特に提出期限はありませんが、原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。

棚卸資産の評価方法の届出書

会社の在庫商品の計算方法を届け出る書類。必要ない場合も少なくないが、業種によっては節税のために非常に重要となります。

棚卸資産とは?

棚卸資産とは、いわゆる在庫のことです。 商品を仕入れた場合や製品を製造して販売している場合など、売れていない商品や製品に係る仕入代金や、製造原価、製造経費などは、商品や製品が売れたときに経費になります。

つまり、儲かっているからといって、期末に仕入を増やして経費を増やそうとしても、 その商品の販売が完了せずに在庫として残っている場合、 販売していない商品の仕入は、経費にはできません。 期末時点で販売できていない在庫の金額を、 年間の仕入の合計額からマイナスする(経費が減る)事になります。 仕入の金額が一定ならば問題ないのですが、通常は商品の仕入時期によって仕入金額等にバラつきがあると思います。

そのため、この在庫の金額をどのように計算するか 決めるための計算方法を決定させる書類が、棚卸資産の評価方法の届出書です。

棚卸資産の評価方法の届出書の提出期限は?

棚卸資産の評価方法の届出書の提出期限は、新設法人の場合、第1期目の確定申告書の提出期限までです。

棚卸資産の評価方法の届出書の提出先

提出先は管轄の税務署です。

減価償却資産の償却方法の届出書

減価償却資産を所有していなければ、提出不要です。また、提出しなかった場合、資産ごとに決められた償却方法で計算する事になります。

※個人の場合は、提出しなかった場合は全ての減価償却資産について「定額法」となります。

減価償却資産の償却方法の届出書の提出期限

減価償却資産の償却方法の届出書の提出期限は、新設法人の場合、 第1期目の確定申告書の提出期限までです。 設立後に、今まで持っていなかった減価償却資産を取得した場合は、 取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限までです。

減価償却資産の償却方法の届出書の提出先

提出先は管轄の税務署です。

決められた償却方法

提出しなかった場合、資産ごとに決められた償却方法で計算する事になります。器具備品(パソコンなど)や車両などは「定率法」、建物やソフトウェアなどは「定額法」で計算する事になります。 具体的な計算方法は、国税庁HPを参照して下さい。

労働保険 保険関係成立届

労働者を1人でも雇用する事業主は業種に関わらずこの労働保険に加入しなければなりません。また『労働者』とはアルバイト、パートタイマー従業員も含みます。労働保険は、他の公的保険と異なり、個人単位ではなく事業単位で適用されます。つまり各事業ごとに保険関係が成立します。

労災保険とは

労災保険とは従業員が業務上、あるいは通勤途中で災害や事故に見舞われたときに、会社が保険者となって医療費等を補償するものです。労災保険は全額会社負担となります。

労災保険の新規加入に必要な手続き

労災保険は、原則として労働者全員を対象に、業務上災害・通勤災害を補償する制度です。パートタイマーやアルバイト、試用期間中の方等も労災保険制度の補償を受けることができます。

1.労働基準監督署へ行く

保険料率が業種によって異なりますので、窓口で労災保険料率を確認しましょう。特に建設業や水道工事など、建築・工事・機械据付などの会社は、手続き方法も特殊になります。また、元請工事の有無によっても、それ以後の提出書類などが異なる場合がありますので、確認しましょう。

労働保険料(労災保険料・雇用保険料)の納付方法は、社会保険料とは全く異なります。この仕組みについて理解しないと、労働保険概算・確定保険料申告書への記載ができませんので、労働基準監督署の担当者に十分確認してください。

2.必要書類を揃える

保険関係成立届:会社の名称、所在地、従業員数、保険関係成立日等を記載

概算・確定保険料申告書:保険年度(4月~翌3月)内の労働保険料を計算し、申告納付する書類。年度途中の労働保険関係成立の場合も、成立日から直後の3月までの期間について、労働保険料の申告納付が必要。

登記簿謄本:会社の所在地などを確認するための書類

3.書類作成時の留意点

保険関係成立届:会社の名称、所在地、電話番号等について記入します。用紙右下の押印箇所は3枚複写ですので、押印もれに注意。

概算・確定保険料申告書:保険関係成立日が属する年度末まで間に、従業員に支払う賃金予想額から、その年度の労働保険料を申告します。押印箇所2枚複写ですのでもれに注意。また、用紙の一番下「領収済通知書」は訂正ができないので、記入時に注意が必要。

4.労働基準監督署での加入手続き

労災保険の加入手続きは、労働基準監督署の労災課が窓口となります。新規加入手続きに必要な書類が完成したら、窓口に提出しましょう。

記載内容に特に問題がなければ「労働保険番号」を担当者が記載してくれます。この労働保険番号が、今後労災事故が起きた時の申請などに必要な番号となります。

加入の処理終了後、提出した書類の控えをもらう際には、労働保険料を納付するための「領収済通知書」も切り離して渡してくれます。記載金額を、労働基準監督署にて納付するか、後日金融機関にて振り込みます。

保険関係成立届の控えは、雇用保険加入手続きの際に、ハローワークで必要となりますので注意しましょう。

費用徴収とは

国は、保険関係成立届の提出を怠っている間に起きた労災事故について、従業員に対する保険の給付は行ないます。しかし、会社に対して保険給付に要した費用の返還を後日に求める場合があり、これを「費用徴収」といいます。

保険関係成立届の手続きを怠っていたがために、給付に要した費用を労働保険料の支払いに加算して負担することとなります。なお、手続きを怠っていた場合の労働保険料は、最大2年間さかのぼって徴収されます。費用徴収される額についても、給付に要した費用の40%から最大100%となることがあります。

保険関係成立届の提出を怠っている会社については、取締りが非常に強化されています。従業員を雇い入れた際は、すぐに保険関係成立届を提出するようにしましょう。

労働保険 概算保険料申告書

労働保険とは

労災保険と雇用保険を合わせたものです。

労災保険

労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気にかかったり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付

雇用保険

労働者が失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活や雇用の安定を図るとともに再就職を促進するため必要な給付

労働保険料の申告・納付について

労働保険料は、その年度における申告の際には概算で計算した新年度分保険料を申告・納付をします。

翌年度の申告の際に、前年分の確定保険料と概算保険料を精算し、新年度分の概算で計算をした労働保険料を納付する。

労働保険料は毎年4月1日から翌年3月31日を単位として計算されます。

「労働保険概算・増加概算・確定保険料一般拠出金申告書」と一緒に「平成 ○年度 確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表」が郵送されてきます。今期納付額まで計算できましたら申告書は完成となります。最寄の金融機関等にて申告・納付が出来ましたら今年に年度更新手続きは完了です。

雇用保険 適用事業所設置届

会社を設立して従業員を一人でも雇用した場合に、雇用保険の適用が義務付けられます。雇用保険適用事業所設置届とは、この適用を受けるための届出です。

適用事業所設置届の提出期限は、従業員を雇用した日の翌日から10日以内です。なお、ハローワークへの届出は、労働基準監督暑へ労働保険保険関係成立届を行った後になりますので注意して下さい。

届出書の提出の際に、労災保険の保険関係成立届(労働基準監督署の受付印のあるもの)の提出のほか、会社の謄本、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、被保険者証(雇用事業者が以前雇用保険の被保険者であった場合)の提示が必要となります。

雇用保険 被保険者資格取得届

雇用保険被保険者資格取得届とは、雇用保険事務所で働く従業員が雇用保険の適用を受けられるようにするため、事業者が届け出なければならない届出です。

会社を設立して従業員を雇用した場合は、雇用保険適用事業所設置届と同時に届出します。手続きが完了すると、従業員は「被保険者」となります。

被保険者本人に、家族(被扶養者)がいるようであれば、あわせて「被扶養者(異動)届」を提出すると、家族も被扶養者として健康保険(国民年金・厚生年金)に入る事が可能となります。

健康保険被扶養者(異動)届

健康保険被扶養者届とは、就職した時点で既に扶養家族がある場合、在職中に被扶養者を追加したり、これまで被扶養者であった人を就職などではずす場合に年金事務所に提出する書類です。その事実があったときから5日以内に事業所を通して、年金事務所に提出しなければなりません。