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株式会社・合同会社の比較

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株式会社・合同会社(LLC)の違い


会社設立には、株式会社・合同会社(LLC)・合名会社・合資会社の4種類があり選択することができます。有限責任とは、出資者が出資額までしか責任を負わなくてよいということです。会社が倒産しても、原則として、出資者は出資額までしか損失を被ることはありません。そのため、会社を設立される方は、この二つの類型のどちらかを選択しておられます。以下で両者の相違点、共通点について説明していきます。

株式会社・合同会社の比較

項目 株式会社 合同会社
信用力 高い信用力を持ち。株式会社という会社形態は一般的であり、多くの大企業も株式会社を採用。新規企業が新たな顧客を開拓する際にも、株式会社の形態をとっていた方が合同会社の場合に比べ、高い信用を得られます。金融機関から融資、資金調達、株主の募集にも有利 合同会社が制定され間もないため、認知度が低く、取引先や金融機関からの信用力が劣る。
設立費用 登録免許税が15万円・定款認証代が5万円が必要 登録免許税が6万円かつ定款認証代が不要。合同会社を選択する一番のポイントはこの設立費用の安さ
出資と経営 株式会社は、出資者と経営者が分離。大株主であっても、株主総会で取締役に選任されないかぎりは、業務執行の権限はない。 出資者のことを社員と呼び、社員と経営者は、一致。社員は、基本的に業務執行権を有している。その為、迅速で柔軟な会社経営方針の選択が可能
経営参加と出資 株式の所有割合に比例
所有割合の大きな株主が会社に対して大きな影響力を持つ。過半数の議決権をもっていれば、役員を自由に選任でき、3分の2以上の議決権をもっていれば、定款・株式・組織再編に関する特別決議を単独で可決することができる。
自由に決定可能
出資金額に比例する必要はない。
資金調達 幅広い投資家からの資金調達が可能 出資者の権利が明確でないため、外部からの幅広い資金調達は困難
最高決定機関 株主総会や取締役会 自由
(外部からの幅広い資金調達は困難)
取締役の任期 原則2年
(延長可)
無制限

株式会社・合同会社の共通点

  • 資本金は1円から設立可能
  • 株主、社員(合同会社の出資者)は有限責任
  • 決算書・申告書の作成、納税義務

ポイント
将来に渡って、家族的経営を行う予定であれば合同会社をお勧めしています。それ以外の方には株式会社よる会社設立をお勧めしています。合同会社に比べ会社設立時に約16万円多くかかりますが、事業に一番大切な信用力を得ることができます。