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役員報酬の決め方

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役員報酬の決め方


長者番付など毎年、上場企業の役員、社長の年収が雑誌で取り沙汰されますが、この役員報酬は税法と照らし合わせて、綿密に計算されています。税法では役員報酬は経費にできない(=損金不算入)ためです。役員報酬は税務上、経費(損金)として認められる範囲で決めます。役員報酬を高額にしても、経費として認められないので、法人税が高額となる可能性があります。

経費に認められる役員報酬

  • 毎月定額で支払われる報酬
  • 事前に税務署に届出をして支払われる賞与
  • 利益に応じて支払われる報酬
  • 現金の代わりに支給される自社株(ストックオプション)
  • 退職金…など

経費に認められない役員報酬

上記に該当しないものは基本的に経費として認められません。

毎月定額で支払われる報酬『定期同額給与』の失敗事例

定期同額給与とは?毎月同じ時期に、同じ額が支払われる役員報酬のことです。『定期同額給与』会社の経費として認められています。

しかし、創業月、役員就任月など一月なかった月の報酬をさげたりすることが多いのですが、これは『定期同額給与』にはなりません。必ず毎月同じ時期に、同じ額が支払われることが大事なのです。

使用人兼務役員にして納税の選択肢を増やそう

役員に対して支払う賞与は原則損金にはなりません。しかし、「取締役本部長」のように、使用人兼務役員にすると、従業員として賞与を払うことができ、この支払う賞与は損金にすることができます。従業員に対する支払いはほとんど全てが経費となるためです。

使用人兼務役員にする方法

  • 専務取締役や常務取締役ではなく、平の取締役にすること
  • 使用人(部長や課長)としての職務を実際に遂行していること
  • 使用人兼務役員に対して支払う賞与は、ほかの従業員と同じ日に支払いが行われること
  • その他従業員の賞与と比べ妥当性があること

役員報酬の変更方法

役員報酬を変更できるのは期首の3ヶ月以内です。その他の期中に役員報酬額を変更することはできません。非常勤役員が常勤役員になった場合や、平の取締役が専務取締役になった場合などは役員報酬の増額が可能です。

期中でも役員報酬の減額は可能です。

経営状況が苦しくなり、報酬を支払えなくなると、その期に役員に対して支払った報酬は全て経費にならなくなってしまい(=損金不算入)法人税額が増えてしまいます。そのような場合は、役員報酬の減額が可能となっています。

役員報酬の減額が可能な状況

  • 業績や財務が悪化して、株主との関係上、役員としての経営責任を取るために役員報酬を減額せざるを得ない場合
  • 取引銀行との借入金返済の予定協議において、役員報酬を減額せざるを得ない場合
  • 業績や財務状況の悪化で、取引先などの利害関係者からの信用を維持する必要があり、役員報酬を減額して経営状況の改善を図るという計画が盛り込まれた場合
  • 特定の役員の不祥事により会社秩序を維持するため、あるいは会社の社会的評価への悪影響をさけるため、一時的にやむを得ず行われたものであり、その処分内容が社会通念上相当のものである場合

役員報酬変更手続き

役員報酬を手続きは役員会、株主総会の議事録を取ってください。税務調査の時などに、上記4つの点に照らし合わせて、その客観的かつ具体的な理由を説明できるようにしておくことが重要です。もし、十分な説明ができなければ、後になって、役員報酬が経費(損金)として計上されないことになり、追加で納税をしなければいけなくなってしまいます。