Accounting
従業員を雇う時の源泉徴収
従業員を雇ったら時に気をつけることは専従者給与・源泉徴収です。事業を始めたばかりの頃は、親族の方にお手伝いをして頂くこともあるかと思います。 では、親族の方に支払った給与は、経費になるのでしょうか・・・?
経費と認められるもの
上記の答えは、経費として認められます(^^) ただし、何でも認められているわけではありません。それでは、どのような場合に経費として認められるのか、これから見ていくことにしましょう。
経費と認められるのは、
- ①事業主ご本人が白色申告の場合には、事業に専ら従事する家族従業員の数や、その家族従業員が配偶者なのかその他の親族なのかにより、支払った額に関係なく一定額
- ②事業主ご本人が青色申告の場合には、事前に税務署に届け出をしてその範囲内で支払った額
- ③法人の場合には、適正額であれば支払った額
新たに事業を始めた場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その年の3月15日までに届出の提出が必要となります。ある年の1月16日以後、新たに事業を始めた場合や新たに専従者がいることとなった場合には、該当の日付から2か月以内の提出が必要となります。
また、ちょっと手伝ってもらっているだけでは、専従者にはなりません。青色事業専従者とは、次の要件の全てに該当する人をいいます。
- ①青色申告者と生計を一(簡単に言うと、お財布が一緒という事です。)にする配偶者その他の親族であること。
- ②その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
- ③その年を通じて6ヶ月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
ただ、専従者給与を経費に算入した場合、所得税の申告上、配偶者控除や扶養控除はとれませんので、注意が必要です。
従業員を雇った場合の源泉徴収
従業員やパート・アルバイト(以下、従業員として表現します。)を採用し、給料を支払う場合、その従業員個人の所得税を給与の額からあらかじめ引いて、その残額を従業員に支払います。これを源泉徴収ないしは天引きといいます。 天引きした事業主もしくは法人側としては、後日その天引きした従業員個人の所得税を、従業員に代わって税務署に納めます。この時には、専用の納付書により納めます。
(ただし、給与が年間103万円以下の従業員は所得税が発生しませんので、源泉徴収は不要です。)
従業員を雇った場合の手続き
従業員を雇って給与を支払うことになったら(1人でもです。)、「給与支払事務所の開設届出書」を税務署に提出します。これは、給与を支払うこことなった日から1か月以内に提出します。
給与を実際支払う際に従業員個人の所得税相当額を天引きして支払います。天引きした日(給与を支払った日)の翌月10日までに、源泉した所得税を事業主もしくは法人が税務署に納めます。これを毎月行う必要があります。
従業員の数が10人未満の場合は年2回の納付が可能
給与を支払っている人(従業員)の数が、常時10人未満の場合には、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出することにより、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税について、次のように年2回にまとめて納付できるという特例を受けることができます。
- 1月から6月までに支払った給与等から源泉徴収をした所得税額・・・7月10日
- 7月から12月までに支払った給与等から源泉徴収をした所得税額・・・翌年1月20日
こちらの書類については、特に提出期限はありませんが、原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。
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