Accounting
高額資産の減価償却計算
文房具や日用品等の少額のものは、確かに1年以上使うものもあるかもしれませんが、その様な少額なものについても減価償却計算を行うのはとても面倒ですし費用対効果が悪いので、ある程度高額なものついて減価償却を行うこととなっています。では、いくらのものについて減価償却計算が必要なのでしょうか・・・?
30万以上のものは減価償却が必要
青色申告者であれば、30万円未満のものは、購入した際に全額経費にできます。ただし、年間300万円までです。例えば、32万円のものを購入した場合には減価償却により計算が必要となり、購入に要した金額を耐用年数にわたり経費計上。29万円のものなら、購入した年に29万円を経費に計上して終わりです。
一方、白色申告者は10万円未満です。 ただし、10万円以上20万円未満のものについては、種類・用途に関わらず、一律3年で均等に按分した金額を経費に計上するという「一括償却」という制度もあります。
いずれにしても、青色申告者の方が、購入した年に全額経費にできるボーダーが低く、購入した年の経費が多くなるので、所得が減って税金が安くなります。 例えば、同じ25万円の資産を購入したケースであっても、青色申告者は25万円丸々が購入した年の経費となります。 これに対して、白色申告者は、減価償却計算により算出された25万円のうちの「一部」が購入した年の経費となります。残りは、翌年以降の経費です。
金額が大きいものを購入した際には、気を付けましょう。
耐用年数は、資産の種類・用途ごとに定められています
使用することができる期間のことを「耐用年数」といい、確定申告で計算をする際に用いる耐用年数は、資産の種類・用途ごとに法律で定められています。つまり、美容機器なら何年、パソコンなら何年と法律で定められているものを使用して、減価償却計算を行います。(各年に経費にできる金額を計算します。)
原価償却の計算方法
<例>H25年40万円のパソコンを購入 (耐用年数は4年)
この場合、40万円を全額購入したH25年の経費にするのではありません。耐用年数の期間に渡って40万円を期間按分します。そうすると、各年の経費となる金額は以下の通りです。
計算式 : 購入金額40万円 ÷ 耐用年数4年
H25年 | H26年 | H27年 | H28年 | H29年 |
---|---|---|---|---|
10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
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