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税込経理と税抜経理

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税込経理と税抜経理はどっちが有利?


事業を始めると、取引を記帳する必要がでてきます。その記帳方法について消費税の取り扱いをどうするかによって、「税抜処理」と「税込処理」があります。(消費税のお話ですから、消費税の納税義務者でなければ関係ありません。)

税抜処理のメリット

税抜処理・・・売上金額など取引金額を消費税抜きの金額で記帳する方法

税込処理の場合には、消費税部分の金額が一目瞭然というメリットもあります。納めるべき税額をしっかりと把握できます。

税込処理のメリット

税込処理・・・売上金額など取引金額を消費税込みの金額で記帳する方法

税込処理の場合には、記帳が単純で楽にできるというメリットがあります。また、消費税も込みで売上や仕入等の取引金額の記帳を行うので、取引規模が大きく見えるというメリットもあります。

節税には税抜き処理が有利!

一般的に法人税(会社形態の場合)・所得税(個人事業の場合)の節税を考える上では、税抜処理の方が節税になると言われています。

10万円未満のものの購入は消耗品として、買った時に全額経費にできます。10万以上になると、減価償却という手続きによって、買った期には購入代金の一部しか経費にすることができません。また、法人の場合、接待交際費については、経費にできる限度があります。ただし、1人あたり5,000円以下(役職員間の飲食費は除きます。)の飲食費は交際費としなくてよいという規定になっています。

<例> 99,800円(税抜)の机を購入した場合

税抜処理の場合には、税抜金額で判定しますので、99,800円が10万円未満ですので、全額購入した期に経費になります。税込処理の場合には、税込金額で判定しますので、99,800円×1.05=104,790円の税込金額で判定し、10万円以上ですので、このうち一部しか購入した期には経費になりません。

<例> 1人あたり4,800円(税抜)の飲食をした場合

税抜処理の場合には、税抜金額で判定しますので、4,800円が5,000円以下ですので、税務上の交際費の定義から外れ、全て飲食をした期に経費になります。
税込処理の場合には、税込金額で判定しますので、4,800円×1.05=5,040円の税込金額で判定し、5,000円を超えていますので、税務上の交際費となります。そうすると、その他の交際費も合計した総額のうち、限度額(一定の計算方法で計算した枠)を超えている部分は経費になりません。